最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1939 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人脇田久勝の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。
論旨では「原審判決は憲法に違反した管轄に関する規定を適用した」というけれ
ども、原審は何時憲法違反の規定を適用して居ない。論旨は何法の何条が憲法に反
するのか具体的に主張し居ないから違憲の主張としては不適法であり(昭和二三年
(れ)第一一一八号同年一二月二七日第一小法廷判決同二五年(あ)第一一〇号同
年七月二五日第三小法廷判決)要するに違憲に名を藉りて理由なく原判決を非難す
るものに過ぎず採用に値しない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり
判決する。
昭和二七年四月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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